先日、芸術文化の発展に寄与することを目的として設立された公益財団法人のホームページを制作しました。
公益財団法人のホームページ制作で心がけた点と、法律で定められていること
ワードプレスでホームページを制作
今回のご依頼は、ホームページを更新するのは年に一回程度、自分たちで貸借対照表、事業報告、事業計画の追加や削除を行いたいというものでした。
そして、パソコン操作が得意なメンバーが少なく、簡単な操作で更新の作業ができると嬉しいというご要望があったので、ワードプレスでホームページを制作しました。
上の画像のように、ワードプレスのブロックエディタ(グーテンベルク)は、HTMLなどの専門知識を必要としません。
Microsoft Word(ワード)で、文章を書く、画像を配置する、リンクを挿入するといった簡単な操作が行える人であれば、すぐに慣れることができます。
貸借対照表の公告
公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の適用を受け、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告することが義務となっています。
(貸借対照表等の公告)
法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
第百二十八条 一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第三百三十一条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である一般社団法人は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
3 前項の一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
貸借対照表の公告には「官報に掲載する方法」「日刊新聞紙に掲載する方法」「インターネット上のホームページに掲載する方法(電子公告)」があります。
(公告方法)
法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
第三百三十一条 一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一 官報に掲載する方法
二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三 電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)
四 前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法
2 一般社団法人等が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
貸借対照表は(定款に電子公告として定めている場合)過去5年分の開示が必要となります。
(電子公告の公告期間)
法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
第三百三十二条 一般社団法人等が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。
一 第百二十八条第一項の規定による公告 同項の定時社員総会の終結の日後五年を経過する日
二 第百九十九条において準用する第百二十八条第一項の規定による公告 同項の定時評議員会の終結の日後五年を経過する日
三 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
四 第二百四十九条第二項の規定による公告 同項の変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)